環境影響評価法において「第二種事業」とは、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第四条第一項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいい、第一種事業に掲げる要件を満たしている事業のことです。詳しくは【第一種事業】を参照ください。
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