薬局を開業するなら
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ホースシュー行政書士事務所
岡山市で手続きなどを手助け

薬局を開業しようとするとき

薬局を開業しようとする場合、申請書に必要書類を添えて提出し、許可を受けなければなりません。

具体的には、「薬局開設許可申請書」を作成して、その他必要な書類とあわせて、薬局所在地の都道府県知事、保健所を設置する市なら市長へ提出する必要があります。

許可申請を委託するメリット
Check!
在留期間更新までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「薬局開設許可申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

1. 薬局の平面図

2. 調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要、医薬品の販売又は授与行う体制の概要

3. 申請者が法人の場合は、登記事項証明書

4. 申請者(申請者が法人の場合は、その業務を行う役員)の疎明書(申請者が個人の場合は、診断日から3ヶ月以内のものに限ります。)

5. 業務を行う役員を画定する場合は業務分掌表

6. 申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との使用関係を証する書類

7. 管理者以外に薬事に関する業務に従事する薬剤師又は渡欧録販売者(勤務薬剤師等)がいるときは、使用関係を証する書類

8. 放射性医薬品を取り扱うときは、放射性医薬品の種類及び放射性医薬品貯蔵設備の概要を記載した書類

9. 薬局製造販売医薬品の製造業、製造販売業の許可申請を併せて行う場合で、厚生労働大臣の登録を受けた登録試験検査機関を利用するときは、登録試験検査機関との利用関係を証する書類

10. 管理薬剤師及び勤務薬剤師の薬剤師免許証の写し

11. 登録販売者の販売従事登録証の写し

12. 管理者が再教育研修命令を受けた薬剤師であるときは、再教育研修修了登録証の写し 等

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて、薬局を設立する前に、薬局所在地の都道府県知事、保健所を設置する市なら市長へ提出します。

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