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廃棄物処分場を設置しようとするとき

廃棄物処分事業(第二種事業)を実施しようとする場合、主務省令で定めるところにより、事業に係る概要を書面により届け出なければなりません。

具体的には、「第二種事業概要等届出書」を作成して、その他必要な書類とともに環境影響評価法第4条1項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ、当該各号に定める者へ届け出る必要があります。

届出を委託するメリット
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届出までの簡単な流れ
①届出書の作成、②添付書類の準備、③提出・届出
Step
1

届出書の作成

先述の「第二種事業概要等届出書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①当該地域及びその周囲の概況を明らかにした適切な縮尺の平面図

※具体的には、提出先窓口での確認が必要となる場合もあります。

Step
3

提出・届出

届出書と添付書類をまとめて環境影響評価法第4条1項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ、当該各号に定める者へ提出します。

受理されたあとは、審査ののちアセスメント(環境影響評価)実施の必要性の有無の通知を受け、それに従います。

環境影響評価法の対象事業には、第一種事業第二種事業とがあります。

第一種事業は必ず法に基づく環境アセスメントを行わなければなりません。

第二種事業第一種事業よりも小規模な事業であり、法に基づく環境アセスメントを行うかどうかの判定を受けなければなりません。

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