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ホースシュー行政書士事務所
岡山市で手続きなどを手助け

酒類の小売販売をするとき

酒類の小売販売業を始めようとする場合、販売場ごとに、当該販売場の所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません。

具体的には、「酒類販売業免許申請書」を作成して、その他必要な書類とあわせて、開業しようとする所在地の所轄税務署長に提出し、免許の付与を受ける必要があります。

許可申請を委託するメリット
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酒類販売業免許申請までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「酒類販売業免許申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①申請書チェック表

②誓約書

③法人の場合、法人の登記事項証明書・定款

④個人の場合、住民票

⑤申請者の履歴書

⑥賃貸借の場合、土地及び建物の賃貸借契約書

⑦土地及び建物の登記事項証明書

⑧直近3年分の財務諸表

⑨地方税の納税証明書

登記に関する書類につきましては、行政書士としては作成できかねますので御了承下さい。

※必要資金の調達方法の確認のため、預金残高証明書又は融資証明書等の提出を求められることがございます。

 

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて、お酒を販売しようとする所在地の所轄税務署長に提出します。

受付・審査を経て、免許の付与・不付与の決定がなされます。

※この申請には、あらかじめ、仕入れ・販売先や価格、収支見込みを想定しておく必要がございます。

お気軽にお電話でご連絡ください
050-8880-4612 050-8880-4612
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概要

店舗名 ホースシュー行政書士事務所
住所 岡山県 岡山市北区 弓之町 2番9号 弓之町ビル4階410号
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営業時間 平日9:00~19:00
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