お酒の製造を始めるなら
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ホースシュー行政書士事務所
岡山市で手続きなどを手助け

お酒の製造をするとき

お酒の製造業を始めようとする場合、製造しようとする酒類の品目別に、当該製造上の所在地を管轄する税務署長の免許を受けなければなりません。

具体的には、お酒の製造業を行う前に、「酒類製造免許申請書」を作成して、その他必要な書類とあわせて、開業しようとする所在地を管轄する所轄税務署長に提出し、免許の付与を受ける必要があります。

許可申請を委託するメリット
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在留期間更新までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「酒類製造免許申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①誓約書

②申請者の履歴書

③法人の場合、法人の登記事項証明書

④個人の場合、住民票

⑤賃貸借の場合、土地及び建物の賃貸借契約書

⑥土地及び建物の登記事項証明書

⑦直近3年分の財務諸表

⑧地方税の納税証明書

⑨技術能力を備えていることを記載した書類

⑩酒類製造場についての書類

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて地方出入国在留管理官署に提出します。原則として本人が出向いて提出しなければなりません。

在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了後も、処分がされる時又は、在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早いときまでの間は、引き続き元の在留資格をもって在留が可能ですので、ご相談はお早めに。

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