廃棄物の収集運搬業を始めるなら
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廃棄物の収集運搬業を行うとき

廃棄物収集運搬業は、一般廃棄物産業廃棄物とで許可申請が異なっています。

廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合は、一般廃棄物なら営業しようとする区域を管轄する市町村長の許可を、

産業廃棄物なら都道府県知事の許可を受けなければなりません。

具体的には、一般廃棄物:「一般廃棄物収集運搬業許可申請書」、産業廃棄物:「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」のいずれかとその他必要な書類をあわせて、一般廃棄物なら市町村長、産業廃棄物なら都道府県知事に提出する必要があります。

許可申請を委託するメリット
Check!
廃棄物収集運搬業許可申請までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「一般廃棄物収集運搬業許可申請書」又は「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

一般廃棄物

登記事項証明書

②納税証明書

③住民票

④印鑑証明書 等

※実際の具体的な添付書類は窓口での確認が必要です。

産業廃棄物

①事業計画概要書

②施設の平面図、立面図、構造図、設計計算書、施設の付近の見取図

③施設の使用権原を証する書類

④技術的能力を説明する書類

⑤資金に関する書類

⑥その他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則9条の2第2項に掲げられる書類

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて一般廃棄物なら市町村長に、産業廃棄物なら都道府県知事に提出します。

受付・審査を経て許可・不許可の決定がなされます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関しては、期間ごとに更新を受ける必要があります。

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