水質汚染が懸念される施設設立の届出なら
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ホースシュー行政書士事務所
岡山市で手続きなどを手助け

外国人が在留期間の更新等をするとき

工場又は、事業場から公共用水域に水を排出する、特定施設を設置する場合、環境省令で定めるところにより、所定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

具体的には、「特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置+(使用、変更)届出書」を作成して、その他必要な書類と合わせて都道府県知事に提出する必要があります。

届出を委託するメリット
Check!
特定施設設置届出までの簡単な流れ
①届出書の作成、②添付書類の準備、③提出・届出
Step
1

届出書の作成

先述の「特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置+(使用、変更)届出書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①工場案内図

②処理施設、関連主要施設の配置図

③有害物質使用特定施設の設備配置図

④構造図・仕様書等

⑤特定施設を含む操業の系統図

⑥用水及び排水の系統図

⑦汚水等の処理の系統図 等

※具体的な添付書類については、窓口での相談が必要です。

Step
3

提出・届出

届出書と添付書類をまとめて都道府県知事に提出します。

受付・審査を経て受理指導等の通知が来ます。

お気軽にお電話でご連絡ください
050-8880-4612 050-8880-4612
受付時間:9:00~19:00
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概要

店舗名 ホースシュー行政書士事務所
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営業時間 平日9:00~19:00
(土日祝も事前相談により対応可能です)
対応エリア 岡山市を中心に各近隣の地域

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