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建築物の確認申請をするとき

建築主は、建築基準法6条1項1号から3号までに掲げる建築物を建築しようとするとき、これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとするとき又は同条1項4号に掲げる建築物を建築しようとするときは、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

そのためには建築物の建築、大規模修繕をしようとするときに「確認申請書(建築物)」を作成して、その他必要な書類をあわせて、建築主事へ提出する必要があります。

許可申請を委託するメリット
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建築確認申請の簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「確認申請書(建築物)」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①建築計画概要書

②構造計算書添付書類

③建築士の証明書

④その他建築基準法施行規則1条の3に定める図書等

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて建築主事に提出します。

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