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品種の登録を出願するとき

植物の新品種の育成者の権利の保護、新品種の育成の振興及び種苗の流通の適正化のため、種苗法に基づき品種登録をすることができます。

具体的には、「品種登録願」を作成して、その他必要な書類をあわせて農林水産大臣に提出します。

出願を委託するメリット
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品種登録出願までの簡単な流れ
①願書の作成、②添付書類の準備、③提出・出願
Step
1

願書の作成

先述の「品種登録願」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①説明書

②写真

③種子又は種菌

④優先権を主張する場合は、最先の締約国党への出願を証明する書面

※「種子」は種子を種苗とする品種のみ、「種菌」はきのこのみです

Step
3

提出・出願

願書と添付書類をまとめて農林水産省食糧産業局知的財産課へ、種子・菌株を国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構種苗管理センターへ送付します。

その後、受理・補正・却下・拒絶・登録の通知が届き、登録されれば完了となります。

※育成者権の存続期間は、果樹・林木・観賞樹等の木本性植物は登録日から30年、それ以外の植物は25年となります。

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