DICTIONARY
用語集
DICTIONARY

用語集

第一種事業

環境影響評価法において「第一種事業」とは、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいい、次に掲げる要件を満たしている事業です。

  イ 高速自動車国道、一般国道その他の道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
  ロ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰(せき)の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
  ハ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業
  ニ 空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
  ホ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
  ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
  ト 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
  チ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
  リ 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業
  ヌ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第2条第6項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業
  ル 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業
  ヲ 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
  ワ イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
  二 次のいずれかに該当する事業であること。
  イ 法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可若しくは承認又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
  ロ 国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金及び同項第2号の負担金をいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
  ハ 特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
  ニ 国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
  ホ 国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可若しくは承認又は届出が必要とされる事業

新着ページ