代表社員とは、合同会社において、会社を代表する権限を有する社員のことです。原則として会社の代表権を有するのは業務執行社員ですが、定款または定款の定めに基づく社員の互選によって業務執行社員中で特に会社を代表するべき者を定めている場合には,その者が会社を代表する権限を有します(会社法599条1、3項)。狭義の代表社員はこの者をさし、代表社員は会社の業務に関する一切の裁判上および裁判外の行為をする権限を有し、これに制限を加えても善意の第三者に対抗することはできません(599条4,5項)。代表社員は各自会社を代表する権限を有します(599条2項)。
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