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ホースシュー行政書士事務所
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合同会社を設立するとき

合同会社設立には、本店の所在地において、登記の申請をしなければなりません。具体的には「合同会社設立登記申請書」を作成して、その他必要な書類とともに、本店の所在地を管轄する法務局等へ申請する必要があります。

株式会社ではなく合同会社にするメリット
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設立までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「合同会社設立登記申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

定款

代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面

代表社員が個人の場合は、就任承諾書

代表社員が法人の場合は、法人の登記事項証明書、職務執行者の選任に関する書面、職務執行者の就任承諾書

⑤払込みがあったことを証する書面

⑥資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

OCR紙又は登記時効を記録したCD-R等

必要に応じてこれらの作成・準備もお手伝いさせていただきます。

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて法務局等(法務局、地方法務局及びその支局並びに出張所)に提出します。

申請後は法務局等が①申請書の調査、②登記簿への記入、③校合・申請受理を経て登記完了となります。

 

行政書士としてお手伝いできるのは添付書類の作成・準備までとなります。また、登記申請書につきましては作成致しかねますのでご了承お願いいたします。

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