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マンション管理業を営もうとするとき

マンション管理組合から委託を受けて基幹事務全てを含む管理事務を業として行おうとするマンション管理業者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿への登録を受ける必要があります。

具体的には、「登録申請書」を作成して、その他必要な書類とともに、国土交通省地方整備局長へ申請する必要があります。

登録申請を委託するメリット
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マンション管理業登録申請の簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「登録申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

1. 身分証明書

2. 履歴事項全部証明書又は住民票

3. 法人の場合は、直近1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

4. 納税証明書

5. 誓約書

6. マンション管理業経歴書

7. 専任の管理業務主任者証明書

8. 法人の場合は、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに株主又は出資している者について記載した書面

9. 略歴書

10. 個人の場合は、資産に関する調書

11. 返還債務の保証契約に関する事項(第三者との間で返還債務の保証契約を締結した場合は、保証契約に関する事項)を記載した書面

※5〜11までは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則別記様式12号を使用します。

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をあわせて、国土交通省地方整備局長に申請し、登録通知を受取り完了となります。また申請は原則郵送で行います。

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050-8880-4612 050-8880-4612
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