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ホースシュー行政書士事務所
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所有する農地を他の用途に転用するとき

農地を農地以外のものにしようとする場合、都道府県知事又は指定市町村長の許可を受けなければなりません。具体的には、「農地法第4条第1項の規定による許可申請書」を作成して、その他必要な書類とともに、都道府県知事又は指定市町村長へ申請する必要があります。

許可申請を委託するメリット
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農地転用許可申請の簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「農地法第4条第1項の規定による許可申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し

②公図及び土地の登記事項証明書

③土地の位置及び付近の状況を示す図面

④建物、施設の面積・位置・距離を表示する図面

⑤資力・信用を証する書面

⑥権利者の同意書

⑦土地改良区の意見書

⑧その他参考となるべき書類

 

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をあわせて、都道府県知事又は指定市町村長に提出します。このとき農業委員会を経由して申請することになります。

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050-8880-4612 050-8880-4612
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