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ホースシュー行政書士事務所
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ガソリンスタンドを開業しようとするとき

ガソリンスタンド(揮発油販売業)を開業しようとする場合、経済産業大臣又は経済産業局長への申請、登録をしなければなりません。

 

具体的には「揮発油販売業登録申請書」を作成して、その他必要な書類をあわせて、経済産業大臣又は経済産業局長へ申請し、登録を受ける必要があります。

許可申請を委託するメリット
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ガソリンスタンド開業までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「揮発油販売業登録申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①事業計画所

②誓約書

③品質管理者の資格を有することを証する書面

④揮発油の分析が可能であることを証する書面

⑤法人の登記事項証明書

登記に関する書類は行政書士としては作成することができません。

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて、1つの経済産業局の管轄区域内でのみ開業する場合は経済産業局長、2以上の経済産業局の管轄区域内で開業する場合は経済産業大臣に、そのスタンドの営業開始前に提出・申請します。

その後受付・審査を経て、登録・拒否の決定がされます。

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