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外国人が在留資格の変更等をするとき

在留資格をお持ちの外国人の方が、在留目的を変更して新たに他の在留資格に該当する活動をしようとするときには、許可を受けなければなりません。

そのためには在留期間の満了日までに「在留資格変更許可申請書」と、その他必要な書類をあわせて、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局)へ提出する必要があります。

留学生の場合、「留学」から
Check!
在留資格変更までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「在留資格変更許可申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①証明写真

②旅券及び在留カード(提示)

③前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

④労働条件通知書

⑤履歴書

⑥大学等の卒業証明書又は在職証明書等

登記事項証明書

⑧会社概要

⑨直近の年度の決算文書の写し 等

※状況によってこれらの提出する添付書類が異なります。

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて地方出入国在留管理官署に提出します。原則として本人が出向いて提出しなければなりません。

在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了後も、処分がされる時又は、在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早いときまでの間は、引き続き元の在留資格をもって在留が可能ですので、ご相談はお早めに。

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