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ホースシュー行政書士事務所
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理容室を開業しようとするとき

理容室を開業しようとする場合、その位置等の必要事項を届け出なければなりません。

具体的には、「理容所開設届」を作成して、その他必要な書類とともに保健所を経由して理容室の所在地の都道府県知事に届け出る必要があります。

届出を委託するメリット
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開業届の簡単な流れ
①届出書の作成、②添付書類の準備、③提出・届出
Step
1

届出書の作成

先述の「理容所開設届」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①開設者が法人の場合は、登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し

②3ヶ月以内に発行された医師の診断書

③管理理容師講習会修了証等

④住民票(外国籍)

⑤施設の平面図、付近の見取図等

⑥従業者名簿

⑦理容師の免許証提示

※施設の平面図等を持参の上、工事着工前の事前相談をする必要があります。

Step
3

提出・届出

届出書と添付書類をまとめて理容室の所在地の都道府県知事に提出します。この届出は、保健所を経由して行われます。

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050-8880-4612 050-8880-4612
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