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外国人が在留期間の更新等をするとき

日本に在留する外国人の方が、有する在留資格に属する活動を引き続き行おうとする場合、許可を受けなければなりません。

そのためには在留期間の満了日までに「在留期間更新許可申請書」と、その他必要な書類をあわせて、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局)へ提出する必要があります。

許可申請を委託するメリット
Check!
在留期間更新までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「在留期間更新許可申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

②証明写真

③旅券及び在留カード

④住民税の課税又は非課税証明書及び納税証明書 等

※日本での活動内容、所属機関の区分等に応じて提出する添付書類が異なります。

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をまとめて地方出入国在留管理官署に提出します。原則として本人が出向いて提出しなければなりません。

在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了後も、処分がされる時又は、在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早いときまでの間は、引き続き元の在留資格をもって在留が可能ですので、ご相談はお早めに。

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