自家用の普通自動車を登録する場合、使用の本拠とする場所から直線距離で2キロメートル以内に自動車の「保管場所」が確保されていなければ登録することができない。また、軽自動車については使用の届出に際して、保管場所が確保されている旨を届け出なければならない。これらの「自動車の保管場所の確保」に関する手続きや書類のこと。
但し、登録車の事業用車両については、その事業許可申請に際して保管場所の位置や面積、地目等を届け出て実査を受けた上で登録されるので、車庫証明は不要である。
申請に際し、保管場所として使用する土地の所有者が車庫証明申請者以外の場合は、別途「使用承諾書」(正式名称は「自動車保管場所使用承諾証明書」である)に、所有者による必要事項の記載、及び証明印が必要となる。