廃棄物の処理及び清掃に関する法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいいます。
また、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。