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ホースシュー行政書士事務所
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飲食店を開業しようとするとき

新たに飲食店営業を開始しようとする場合、申請書に営業設備の構造を記載した図面等の書類を添えて提出し、食品営業の許可を受けなければなりません。

具体的には、「営業許可申請書(新・継続)」を作成して、その他必要な書類とともに営業所の所在地の都道府県知事に提出する必要があります。

を委託するメリット
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までの簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「営業許可申請書(新・継続)」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①営業設備の大様・配置図

②法人の場合、法人の登記事項証明書

③貯水槽使用・井戸水使用の場合、水質検査結果通知書

④食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

⑤その他自治体、取り扱い品により定められた書類等

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をあわせて、保健所を経由した後、営業所の所在地の都道府県知事、保健所を設置する市または特別区にあっては市長又は区長に提出します。

これらは施設工事完成予定日の大体10日前には提出する必要があります。

申請〜保健所の審査・許可〜都道府県知事の許可を経て飲食店開業が可能となります。

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