ドローンの購入・飛行・空撮に先立ち
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ホースシュー行政書士事務所
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ドローンを飛行させようとするとき

ドローンは法律では無人航空機と呼ばれます。この無人航空機を航空機の安全な航行に影響を及ぼす空域や、人口が集中した地域の上空、夜間や目視外での飛行をしようとするには、国土交通大臣の許可・承認が必要となります。

また、飛行の許可・承認を受けた場合、飛行が終わった後、飛行の実績を報告する必要があります。

ドローン飛行の禁止区域
Check!
飛行許可申請の簡単な流れ
①申請書の作成、②添付書類の準備、③提出・申請
Step
1

申請書の作成

先述の「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」を作成します。

Step
2

添付書類のご準備

以下の、申請に必要な添付書類を作成または準備します。

①無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

②無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

③飛行の経路図

④無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる

⑤飛行マニュアル

⑥無人航空機の運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱い説明書等の写し

⑦無人航空機の追加基準への適合性を示した資料

⑧無人航空機を飛行させる者一覧表

⑨申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料

Step
3

提出・申請

申請書と添付書類をあわせて、飛行地域を管轄する地方航空局又は空港事務所に、飛行予定日の10日前までに提出します。

Check!
飛行完了後の手続き
①報告書の作成、②添付書類の準備、③提出
Point
1

報告書の作成

「無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書」を作成します。

Point
2

添付書類のご準備

①飛行日時等を記載した書類

②飛行場所の地図

Point
3

提出

報告書と添付書類をあわせて、飛行地域を管轄する地方航空局又は空港事務所に、許可・承認の終了日から1ヶ月以内に提出し、受理されれば完了となります。

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